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【特定技能2号】対象となる分野と移行要件

特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
特定技能1号の修了者が、移行に必要なステップを踏み、取得するケースが一般的です。
 
特定技能1号で就労可能な分野は「16」あります。ただ、特定技能2号で就労可能な分野は「11」です。理由は下記に記載する「特定技能2号が設けられていない分野」で説明します。
1号から2号へ移行する際に必要なステップ、つまり「移行要件」は、分野によって様々です。本記事では、各分野が求める移行要件の詳細を紹介します。

目次[非表示]

  1. 特定技能2号になるメリットとは?
    1. (外国人材にとってのメリット)
    2. (企業にとってのメリット)
  2. 特定技能2号が対象となる11分野の詳細とそれぞれの移行要件
    1. 1.ビルクリーニング 
      1. 【移行要件】
    2. 2.工業製品製造 
      1. 【移行要件】
    3. 3.建設
      1. 【移行要件】
    4. 4.造船 
      1. 【移行要件】
    5. 5.自動車整備
      1. 【移行要件】
    6. 6.航空 
      1. 【移行要件】
    7. 7.宿泊 
      1. 【移行要件】
    8. 8.農業
      1. 【移行要件】
    9. 9.漁業 
      1. 【移行要件】
    10. 10.飲食料品製造
      1. 【移行要件】
    11. 11.外食
      1. 【移行要件】
  3. 特定技能2号が設けられていない分野
  4. 採用前から準備が必要? 特定技能2号移行のために企業が行うべきこととは
  5. まとめ

特定技能2号になるメリットとは?

 
そもそも、特定技能1号から2号にステップアップすると、どのようなメリットが生まれるのでしょうか?


(外国人材にとってのメリット)

・在留期間の上限がなくなり、より長く日本で働くことができる
・永住権を取得できる可能性が高まる
・要件を満たせば、配偶者と子どもを本国から呼び寄せることができる

(企業にとってのメリット)

・在留期間の上限がなくなり、長期的に外国人材を雇用することができる
・リーダー的な役割を担える優秀人材に現場のマネジメントを任せることができる
・1号には必要な「受け入れ機関による義務的支援」は必要がなくなる
 
※特定技能2号におけるメリットの詳細など「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについては、過去のコラムで解説しております。本記事と併せてお読みいただければ幸いです。 

  【特定技能1号2号】違いを徹底比較 | 外国人雇用を始める前に知っておくべきポイントとは 特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれ対象分野や取得条件に違いがあります。特に、2023年6月には特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、注目を集めています。 株式会社広済堂ビジネスサポート


特定技能2号が対象となる11分野の詳細とそれぞれの移行要件

1.ビルクリーニング 

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」
「技能検定1級(ビルクリーニング)」
 
■実務経験:
「特定建築物」(建築物衛生法2条1項)の建築物内部の清掃又は「建築物清掃業」(同法12条の2第1項1号)、「建築物環境衛生総合監理事業」(同条項8号)の登録を受けた営業所が行う建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら2年間従事した経験
 
■日本語能力:
要件なし

2.工業製品製造 

(機械金属加工区分)
複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理
(電気電子機器組立て区分)
複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理
(金属表面処理区分)
複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」
「技能検定1級」
 
■実務経験:
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の経験
 
■日本語能力:
要件なし

3.建設

(土木区分)
複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理
(建築区分)
複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理
(ライフライン・設備区分)
複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「建設分野特定技能2号評価試験」
「技能検定1級」
「技能検定単一等級」
 
■実務経験:
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(試験区分により年数は異なる)
 
■日本語能力:
要件なし


4.造船 

(造船区分)
造船(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の作業に従事)
(舶用機械区分)
舶用機械(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用機械の製造工程の作業に従事)
(舶用電気電子機器区分)
舶用電気電子機器(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事) 

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」
「技能検定1級」
 
■実務経験:
造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・監理する監督者としての実務経験を2年以上有すること
 
■日本語能力:
要件なし


5.自動車整備

自動車整備分野に属する熟練した技能を要する業務 

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
「自動車整備士技能検定試験2級」
 
■実務経験:
道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業所における3年以上の実務経験(技能検定の場合は受験資格で業務経験を判断か?)
 
■日本語能力:
要件なし


6.航空 

(空港グランドハンドリング区分)
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等
(航空機整備区分)
航空機の機体、装備品等の整備業務等

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「航空分野特定技能2号評価試験(グラハン)」
「航空分野特定技能2号評価試験(整備)」
「航空従事者技能証明」
 
■実務経験:
空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験
航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験
 
■日本語能力:
要件なし


7.宿泊 

複数の従業員を指導しながら、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務

【移行要件】

■試験:
「宿泊分野特定技能2号評価試験」
 
■実務経験:
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験
 
■日本語能力:
要件なし


8.農業

(耕種農業区分)
栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務
(畜産農業区分)
飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務 

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
 
■実務経験:
耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験
畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験
 
■日本語能力:
要件なし


9.漁業 

(漁業区分)
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保、操業を指揮する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等
(養殖業区分)
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理等

【移行要件】

■試験:
※いずれかに合格
「2号漁業技能測定試験(漁業)」
「2号漁業技能測定試験(養殖業)」
 
■実務経験:
漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること
漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること
 
■日本語能力:
日本語能力試験(JLPT) N3以上


10.飲食料品製造

飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務

【移行要件】

■試験:
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
 
■実務経験:
飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(管理等実務経験)を2年以上有すること
 
■日本語能力:
要件なし


11.外食

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営

【移行要件】

■試験:
「外食業特定技能2号技能測定試験」
 
■実務経験:
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験
 
■日本語能力:
日本語能力試験(JLPT) N3以上

特定技能2号が設けられていない分野


特定技能1号で就労可能でも、特定技能2号が設けられていない分野が「5」つほどあります。
 
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
 
2024年3月の閣議決定により、特定技能1号で就労可能な分野に追加された新しい4分野は、まだ設けられていません。
 
介護
 
介護分野には、専門的な技術知識を有するものが取得できる「介護」という別の在留資格があるため、特定技能2号は設けられていません。
なお、在留資格「介護」に変更するためには、国家資格「介護福祉士」を取得しなければいけません。

採用前から準備が必要? 特定技能2号移行のために企業が行うべきこととは


「採用した外国人材をゆくゆくは特定技能1号から2号へ移行させたい」
企業としてそのような意向をお持ちなら、採用前から準備が必要です。
 
たとえば、外食分野を取り上げてみましょう。2号に移行するには、副店長やサブマネージャーといった店舗管理を補助する立場を2年間経験しないといけません。1号の在留期間は最長5年ですから、遅くとも入社2年目の間に副店長やサブマネージャーに昇格させておきたいところ。そうなると、外国人材には入社1年目のうちにメンバークラスの業務をしっかりと習得させる必要があるのです。

来日したばかりで日本語や日本特有のサービス文化に慣れておらず、経営知識も乏しいであろう外国人材を育成するためには、充実した受け入れ体制や計画的な教育プログラムを整えておく必要があるでしょう。

まとめ


特定技能1号から2号へ移行する際に必要なステップは、分野によって異なりますが、いずれも必要な技能水準を確認する試験と実務経験が必要となります。1号の在留期間は最長5年と決して長くはありません。この短い期間で受け入れ企業が最善の教育や後押しを提供できるかどうかが、鍵を握ることは間違いありません。もちろん、登録支援機関でもある弊社は、他社の成功事例を踏まえたサポートでお力添えをさせていただきますので、いつでもご相談ください。
 
WorkinGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービスです。アジア11カ国の提携送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介しています。
 
 ・質の高い人材をご紹介できる仕組みを構築
 ・ベトナムにて日本語センターを10年運営
 ・国内17拠点を基盤とした安心の全国対応
 
といった強みを持っているので、外国人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
 
Workin Globalのサービスに関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
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