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在留資格【技人国】徹底解説

この記事では、在留資格「技人国」について、基本的な情報や要件、「技人国」の採用メリット・デメリットや採用までの流れ、採用における注意点をわかりやすく解説。国際的な人材を受け入れたい企業にとって、有益な情報を提供します。

目次[非表示]

  1. 「技人国」とは何か?
    1. 「技人国」それぞれの具体的業務内容
  2. 「技人国」を取得するための4つの要件
    1. 1:学歴・実務経験の条件を満たしている
    2. 2:企業の経営が安定していること
    3. 3:給与が日本人と同等以上であること
    4. 4:外国人労働者に素行不良がない
  3. 「技人国」の申請が不許可になりやすい事例とは
    1. 1: 学歴や職歴と業務内容の関連性が低い
    2. 2: 業務に専門性がない
  4. 「技人国」のメリット
    1. 企業側のメリット
    2. 個人側のメリット
  5. 「技人国」のデメリット
  6. 「技人国」外国人材 採用までの流れ
    1. 海外在住の人材を採用する場合
    2. 日本国内在住の人材を採用する場合
  7. 「技人国」の外国人を採用するときの注意点
    1. 1:学歴や職歴と業務内容が合っているか確認する
    2. 2:給与水準の適正
    3. 3:更新や変更の手続きを忘れずに行う
  8. まとめ

「技人国」とは何か?

「技人国」とは、正式には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称です。この在留資格は、外国人材が日本国内で特定の業務に従事するためのもので、特に技術者や国際業務に携わる人材が対象となります。
※「技人国」と「特定技能」の違いについては、過去コラムを参照ください

  雇う際の注意点付き!特定技能と技人国の違いを徹底解説 在留資格「特定技能」と「技人国」について詳しく解説し、それぞれの特徴や取得要件、雇用時の注意点について紹介します。 株式会社広済堂ビジネスサポート

「技人国」それぞれの具体的業務内容

技術:
機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者…etc.

人文知識:
企画、営業、経理、人事、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発…etc.

国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン…etc.

「技人国」を取得するための4つの要件

「技人国」を取得するためには4つの要件があります。それぞれ解説します。

1:学歴・実務経験の条件を満たしている

学歴・実務経験の条件を満たしている必要があります。条件は「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれ異なりますので、以下条件を記載します。

■技術:以下のいずれかの条件を満たすこと
・技術分野に関する日本または海外の大学or短大or大学院を卒業している
・技術の専攻分野に関する日本の専門学校を卒業している
・技術分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
 
■人文知識:以下のいずれかの条件を満たすこと
・人文知識分野に関する日本または海外の大学or短大or大学院を卒業している
・人文知識分野に関する日本の専門学校を卒業している
・人文知識分野での専門的な業務の実務経験が10年以上ある
 
■国際業務:以下のいずれかの条件を満たすこと
・国際業務分野に関する日本または海外の大学or短大or大学院を卒業している
・国際業務分野に関する日本の専門学校を卒業している
・国際業務の実務経験が3年以上ある

2:企業の経営が安定していること

就労ビザ(技人国)申請時には企業の経営状況も審査要件に含まれます。外国人労働者が安定した雇用環境で働けるかを確認するためです。
 ※審査ポイント※
 ・給与が十分に支払える財務状況にあるか
 ・継続して雇用ができる経営基盤が整っているか

3:給与が日本人と同等以上であること

就労ビザ(技人国)を取得するには、雇用される企業にて外国人と日本人の給与が同等以上である必要です。

4:外国人労働者に素行不良がない

就労ビザ(技人国)を取得するためには、外国人労働者の素行も審査対象です。
 ※審査に影響する素行不良の例
 ・犯罪行為を犯したことがある
 ・各種税金の滞納・未納がある
 ・アルバイトで国が定める労働時間の規定を破ったことがある

「技人国」の申請が不許可になりやすい事例とは

「技人国」の申請が認められないケースや実際に不許可になった事例には、次のようなものがあります。

1: 学歴や職歴と業務内容の関連性が低い

例えば、文系の学部を卒業した人をエンジニアとして未経験で採用する場合、その業務に必要な知識やスキルをどのように補うのかを明確に示さなければ、申請が認められにくくなります。

事例:
教育学部を卒業した者から弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するため申請を行ったが不許可となった

不許可理由:
「技術・人文知識・国際業務」では、工場などでの単純労働はできません。人文知識もしくは自然科学の分野に属する知識を使用する(大学や専門学校で学んだことを活かす)業務ではないため。

2: 業務に専門性がない

単純作業や専門知識を活かせない仕事は認められません。技能実習生が行うような業務と同じ内容の場合、申請が通らないことがあります。

事例:
工場内での出荷管理業務に従事するため申請を行ったが不許可となった事例
 従事する業務を以下のように申請した。
 ・出荷計画を観ての出荷指示書や納品書等の書類作成
 ・出荷する在庫への商品詳細のラベリングや輸送業者手配
 ・顧客の受け取り確認
 ・スケジュール調整の電話連絡

不許可理由:
入力作業に近い事務作業だけでは技人国に該当せず、該当するには自身の頭で考えて出荷計画を策定するところまで担う必要があるとの見解のため不許可になってしまった。

「技人国」のメリット

「技人国」を取得している外国籍人材を雇用するメリット及び外国籍の方が「技人国」を取得するメリットをそれぞれ企業側視点、個人側視点にて解説します。

企業側のメリット

・優秀な人材の長期雇用
優秀な人材を長期にわたって雇用できるため、企業の成長をサポートすることができます

・人手不足の解消
専門的な知識やスキルを持っているため、人手不足の解消にも貢献します

・コストの最適化
高い専門性を持っているため、採用コストを抑えつつ、高いパフォーマンスを期待できます

・義務的支援が不要
「特定技能」の方を雇用する際は、義務的支援が発生いたしますが、「技人国」の方を雇用する際は義務的支援は不要です

個人側のメリット

・専門的なキャリアアップ
専門的な知識やスキルを活かしてキャリアアップを目指すことができます

・長期在留期間の付与
3ヶ月、1年、3年、または5年のいずれかの年数の付与がされます。※一般的には新規申請時には1年、更新を繰り返すうちに3年や5年に延びていくことが多くいです

・家族の帯同
配偶者や子供の家族帯同が認められているため、家族と安心して日本で暮らすことができます

・申請書類が少ない
「特定技能」と比較して「技人国」の場合、申請手続きは企業が行うことが多いため、個人の申請書類が少ないです。申請書類は、雇用契約書、卒業証明書や成績証明書、職務経歴書となります。なお、「特定技能」「技人国」どちらの在留資格も、申請に共通するものがあります。申請書、写真、在留資格認定証明書の交付申請書などがそれに当たります。

「技人国」のデメリット

・業務内容の制限
技人国の資格を取得して働く際には、職種や業務内容に制限があります。資格を取得した理由と異なる業務につくと、資格の更新や新たな在留期間の承認が下りない可能性があります。この制限は、企業や外国人材にとって柔軟な職務変更を難しくするだけでなく、ビジネスの運営に支障をきたすこともあります。
 
・社会保障と生活環境の問題
日本の社会保障制度を利用する際に、文化の違いや言葉の壁に直面することがあります。医療機関の利用や年金制度への参加は、支援がなければ難しい場合もあるため、適切なサポートが不可欠です。また、家族を伴う場合、子供の教育体制についても不安が生じることがあります。
 
・手続きと書類の煩雑さ
申請書類の不備や誤記入は申請の遅れを招きかねないため、慎重な準備が求められます。さらに、入国管理局の審査には通常1ヶ月から3ヶ月ほどかかることがあり、この待ち時間が外国人材の予定に影響を与えることがあります。

「技人国」外国人材 採用までの流れ

「海外在住の人材を採用する場合」と「日本国内在住の人材を採用する場合」があります。それぞれの流れを説明します。

海外在住の人材を採用する場合

1:外国人材と雇用契約を結ぶ
企業は、採用する外国人材と正式に雇用契約を結びます。この契約にて仕事内容や給与などの条件を決めます。

2:企業が「在留資格認定証明書」を申請する
企業は、外国人材が日本で働くために必要な在留資格認定証明書を入管(出入国在留管理庁)に申請します。この証明書は、日本での就労を認めるための大切な書類です。

3:外国人材が日本大使館でビザを申請する
証明書が交付されたら、外国人材はその書類を持って、自分の国の日本大使館や領事館で査証(VISA)の申請をします。これが承認されると、日本に入国できるようになります。

4:ビザを取得後、日本に来て働き始める
ビザが発給されたら、日本に入国し、契約した企業での仕事をスタートできます。

日本国内在住の人材を採用する場合

1:外国人材と雇用契約を結ぶ
企業はすでに日本に住んでいる外国人材と正式な雇用契約を結びます。契約内容を明確にし、勤務条件を決めます。

2:外国人材が「在留資格変更許可申請」を行う
現在すでに「技人国ビザ」を持っている場合、同じ業務内容で働くなら在留資格変更は不要です。留学や別の就労ビザから「技人国」に変更する場合、外国人材本人が入管に在留資格変更許可申請を提出します。このとき、次のような書類が必要です。
 ・学歴を証明するもの(卒業証明書、成績証明書など)
 ・職歴を証明するもの(在職証明書、給与明細など)
 ・雇用契約書(仕事内容や給与の条件が記載されたもの)
 ・受け入れる企業の情報(会社概要、事業内容など)

3:ビザを変更後、新しい職場で働き始める
在留資格変更許可が下りたら、契約した企業で働き始めることができます。
技人国ビザを持っていて、同じ業務内容のまま転職する場合は、転職後14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出します。

「技人国」の外国人を採用するときの注意点

外国人材を採用する際には、法律のルールをしっかり守ることが大切です。注意すべきポイントをしっかり理解する必要があり、ここでは3つの注意点を解説いたします。

1:学歴や職歴と業務内容が合っているか確認する

具体的なカリキュラムや過去のプロジェクト実績が採用予定の業務内容と一致しているかの確認です。卒業証明書や職務経歴書をチェックし、仕事内容と関係があるかをしっかりチェックしましょう。業務内容と実際に携わる業務が一致しない場合、在留資格の更新や変更が難しくなる可能性があります。

2:給与水準の適正

外国人材にも日本人と同じか、それ以上の給与を支払うことが必要です。労働条件を明確にし、不公平にならないように注意しましょう。

3:更新や変更の手続きを忘れずに行う

在留資格の更新や業務内容の変更がある場合は、すぐに必要な届出を行える体制を整えておくことが大切です。手続きを怠ると、外国人材が働き続けられなくなる可能性があります。

まとめ

この記事では、在留資格「技人国」について、基本的な情報や要件「技人国」の採用メリット・デメリット、採用までの流れ、採用における注意点について解説しました。企業としては外国人材を技人国として採用することで、多様な視点やスキルセットを持った人材を得ることができ、企業の競争力を高めることができます。また日本の人口減少や少子高齢化に対応するため、技人国を持つ外国人材の採用・活用は、企業が長期的に成長するための重要な戦略となります。つまり技人国を持つ人材を採用することで、多様性や競争力、イノベーションを促進できます。この記事をもとに、国際人材を活用した採用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。

WorkinGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービスです。アジア11カ国の提携送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介しています。
 
 ・質の高い人材をご紹介できる仕組みを構築
 ・ベトナムにて日本語センターを10年運営
 ・国内17拠点を基盤とした安心の全国対応
 
といった強みを持っているので、外国人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
 
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