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【技人国or特定技能】宿泊業で雇用できる4つの外国人の在留資格まとめ

訪日外国人の増加に伴い、日本の宿泊業界(ホテル・旅館)では多様化するニーズに対応する必要性が高まっています。多言語での対応や異文化理解・ホスピタリティの向上を図るために、外国人労働者の重要性は年々増しており、その雇用には適切な在留資格の理解が求められます。
この記事では宿泊業において雇用可能な外国人の在留資格について詳しく解説し、技人国や特定技能を中心にそれぞれの資格がどのような要件と特徴を持っているのかをご紹介します。


目次[非表示]

  1. 在留資格の基本
  2. 宿泊業(ホテル・旅館)で適用される主な在留資格
  3. 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  4. 特定技能
  5. 技能実習
  6. 留学
  7. 技人国と特定技能の違い
    1. 職種の違い
    2. 在留期間の違い
    3. 支援の違い
  8. 在留資格取得のポイント
  9. まとめ


在留資格の基本

外国人を日本で雇用するためには、正しい在留資格を所有しているかどうかを確認することが最も基本的で重要なステップです。在留資格とは日本国内で特定の活動を行うために必要な法的許可であり、活動内容に応じてさまざまな種類が存在します。これらの在留資格は働く業種や職種に応じて細かく分類され、それぞれで認められる活動や就労の範囲が違うため、誤った運用は法的な問題を引き起こす可能性があります。そのため、企業側には十分な知識のもとで採用することが求められます。


宿泊業(ホテル・旅館)で適用される主な在留資格

宿泊業において外国人が取得できる主な在留資格は以下の通りです。

  •  技術・人文知識・国際業務
  •  特定技能
  •  技能実習
  •  留学

それぞれの在留資格の取得要件や詳細について、確認してみましょう。


技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務は、母国や日本の大学等で学んだ知識や10年以上の実務経験を活かして従事できる仕事に就く場合に取得することのできる在留資格で、それぞれの頭文字を取り通称「技人国」と呼ばれています。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際には、職務内容がビザの範囲内であることが重要です。ホテル業務も、例えばフロント業務、施設案内業務、マーケティング業務であれば適用されますが、飲食店のホールスタッフや清掃スタッフなど単純労働に該当する業務は適用範囲外となります。業務内容がビザの範囲内であるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。

また、技術・人文知識・国際業務は大学等で学んだことと業務との関連性も重要です。専攻と業務内容に関連性が認められない、または十分な業務内容がないと判断されると不許可となる可能性が高まります。


特定技能

2019年に開始された「特定技能」という在留資格は、人手不足が特に深刻な14業種への対応として設けられました。この制度で宿泊業界でも外国人労働者が受け入れられ、多くの労働者がこの資格によって就労の機会を得ています。特定技能には1号と2号がありますが、宿泊業では主に1号が利用されています。特定技能1号は、特定の技能と日常会話レベルの日本語能力を要件としており、職場への迅速な適応が期待されています。

特定技能1号資格を持つ外国人労働者は、宿泊施設におけるフロント業務や顧客対応、清掃管理などの幅広い業務に従事することが可能です。この資格を持つことで、最長5年間にわたり多様な業務を経験することができ、その後必要な条件を満たせば特定技能2号への更新が可能です。これにより、長期的視点での人材育成や雇用計画を構築することができます。

企業が特定技能を活用する際は労働者が快適に働けるよう、雇用条件を明確にし、生活基盤となる支援体制を確立することが求められます。具体的には入国時の送迎や生活に関する相談窓口の設置などが挙げられます。外国人労働者が安心して日本での生活に馴染めるよう常にサポートすることが重要です。

これにより労働者は職場で活力を発揮でき、企業としてもその力を最大限に引き出し、成長につなげることができます。


技能実習

技能実習制度は開発途上国への技術移転を目的に制定されたもので、日本国内での実務を通じた技能取得を促進します。宿泊業界もこの制度の対象となっています。

技能実習制度の特徴の一つは実習内容が法律で厳密に規定されている点です。企業は実習生が行う業務をあらかじめ計画し、それに基づいて教育を提供する義務があります。宿泊業においては、フロント業務をサポートするための指導や客室清掃、調理補助が主な実習内容として挙げられます。

さらに実習生が日本で快適に生活できるようにするためには、文化的なサポートや生活援助も重要な役割を果たします。企業側にもこうした支援を通じて、実習生が高いモチベーションを持ち続けられる環境を作り出すことが期待されています。


留学

宿泊業界では、外国人留学生を活用してさまざまな業務に従事させる機会があります。多くの留学生は留学ビザを持ち、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労が可能なため、実践的な経験を積む良い機会となります。ホテルや旅館での接客業務やフロントデスクでの実務は、彼らの言語スキルやコミュニケーション能力を伸ばす一助となり、留学生自身のキャリア形成にも大いに貢献します。


技人国と特定技能の違い

次に技人国と特定技能の違いをみていきましょう。

職種の違い

技人国と特定技能では従事できる業務が異なります。特定技能はレストランサービス等を含む単純作業に従事できるのに対し、技人国は単純作業を主とする業務に従事することができません。技人国は高度な専門知識や技能を必要とする業務に対して発給されるビザであり、単純作業にはこのビザの目的にはそぐわないとされています。


在留期間の違い

技人国の在留期限は5年、3年、1年、3か月ごとの更新となり、上限なく更新することができます。
一方で特定技能は1年、6か月、4か月ごとの更新となり、通算5年の在留期限となります。技人国も特定技能も転職は可能となっておりますが、特定技能は通算5年の在留期限となっているため、他社で勤務していた期間がある場合には、その期間も在留期間を消化していることに注意が必要です。


支援の違い

技人国は支援を実施する必要がありませんが、特定技能を採用した場合には、特定技能外国人が日本で円滑に働けるよう、受け入れ機関や登録支援機関が支援を行う必要があります。特定技能外国人はまだ日本での生活や労働環境に慣れていない場合が多いため、支援が適切に行われることで、以下のような効果が期待できます。

  1.  特定技能外国人が長期間安定して働ける環境の構築
  2.  企業と特定技能外国人双方のトラブル防止
  3.  日本社会へのスムーズな適応
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在留資格取得のポイント

外国人労働者を雇用する際には必ず適切な在留資格を取得すること、そしてその後の法令遵守が何よりも重要です。企業は外国人労働者に対し明確で詳細な雇用契約を提示し、その在留資格に沿った職務を提供する義務があります。これは法令違反を防ぐためにも不可欠であり、企業の法務部門と人事部門の連携が求められます。

さらに、外国人スタッフの職場での定着を図るためには日本語教育を行い、業務が円滑に行えるようにサポートすることが大切です。職場内でのコミュニケーションを促進し、業務効率を向上させ、労働者の満足度を高める施策が求められます。こうした取り組みは長期的な視点で企業全体の成長を支える基盤となります。

また、多様な文化的背景を持つスタッフが共に働く環境を構築するには、企業としての柔軟性と文化的理解が求められます。例えば、異文化に配慮した休暇制度や、食事・健康に関する対応を行い、個別のニーズに応じたサポートを提供することが大切です。こうした配慮が、外国人労働者との信頼関係を築き、多様な価値観を取り入れた健全な職場環境を実現します。


まとめ

宿泊業で外国人労働者を採用する際には、各種在留資格の詳細な理解と適正な運用が求められます。特に特定技能や技能実習、留学を経ての就労など、さまざまなルートがあり、それぞれに合った対応とサポートが不可欠です。外国人スタッフの持つ多様な視点や経験を活かし、宿泊業界全体のサービス向上に寄与するとともに、持続可能な労働環境の構築を目指しましょう。これからも、多彩な人材の受け入れを推進し、成長する企業として競争力を維持し続けるための努力を続けることが重要です。


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